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2015年10月27日

無断使用する違法テント撤去

経産省敷地の脱原発テント2審も撤去命じる。
10月26日

脱原発を主張する、市民団体(プロ団体)が東京・霞が関の経済産業省の敷地内に設置したテントについて、東京高等裁判所は、1審に続いてテントの撤去を命じるとともに、敷地使用料などとして26日の時点で3500万円余りの支払いを命じました。



このテントは、東京電力福島第一原発の事故の半年後に、プロ市民が脱原発を求めるため経済産業省の敷地の一角に設置したものである。



国は、不法占拠だとして団体メンバー2人を振え、1審の東京地方裁判所はテントの撤去と敷地使用料の支払いを命じ、2人が控訴した。



裁判長はテントの活動の参加は、原発事故で深刻な被害が起き、やむにやまれず加わったと理解はされるが、そのことで敷地を無断使用する特別の権利は生まれない。

表現の自由として許される範囲を超えていると指摘して1審に続いて、テントの撤去と、敷地使用料などとして撤去までの間、1日につき2万円余りの支払いを命じました。

また、判決が確定する前に撤去や支払いを強行できる「仮執行」も認めた。



無断使用する違法テント撤去



市民団体(プロ団体)は判決を不服として最高裁判所に上告し、極左翼活動家の弁護団長は「テントの活動は、原発を推進して福島第一原発の事故を引き起こした経済産業省に抗議し、脱原発をアピールする非常に重要なものだ。判決は原発の問題を全く理解していない」と述べた。



経産省は速やかに明け渡しなさい。



2審の判決について経済産業省は、国の主張が適切に認められたとも考えており、被告らが判決内容を真摯に受け止めて、速やかに明け渡すことを期待したいとコメントした。


無断使用する違法テント撤去




辺野古テントも全く同じく無断使用している土地を元の綺麗な芝生に戻して速やかに明け渡しましょう。


不法占拠テント

通行妨害

違法駐車

大迷惑しています。




無断使用する違法テント撤去








無断使用する違法テント撤去











無断使用する違法テント撤去











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Posted by 大日本忠仁社 同志友会 at 11:01│Comments(0)大日本忠仁社 同志友会
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