2017年06月30日
組織の不正を未然に防ぐ!! 通報者も企業も守る!!
組織の不正を未然に防ぐ!! 通報者も企業も守る!!
「公益通報者保護法制度」
企業などの不祥事(違法行為)が内部の動労者や取引先などからの通報で明らかになることが多くあります。
このような公益のために通報を行った者が、不利益な取り扱いをうけることのないよう、公益通報者保護法制度の実効性の向上に向けた取組が図られています。
通報者(動労者)保護いるだけでなく、企業にとっても自浄作用を保つために有用なこの制度の取組となります。
「公益通報者保護法制度」とは?
「自分の会社で違法行為が!?」
「これ違法行為だ!?」
「重大事故が起きてからでは遅い!?」
こうした、会社組織によって一定の違法行為などを、
従業員、取引先、退職者、消費者が通報機関などへ通報ーすること、いわゆる内部通告です。
そこで、公益のために通報「公益通報」を行った者を保護するとともに、国民、生命、身体を保護するために、「公益通報者保護法制度」が整備されました。
「公益通報者の保護の内容」
公益通報をしたことを理由とする解雇は無効です。
公益通報者に対して不利益な取り扱いも禁止されています。
減給
退職の強要
自宅待機命令
退職金厳格
格下げ雑用係
他、不利益にあたる扱い禁止
大手企業90%以上が社内へ設置、運用している「内部通報制度」
どんな意味がある!?
「自社の不祥事、違法行為を早期発見し、被害の発生を拡大に防止することができる。」
事業者側は、この法律を踏まえて、「内部通報制度」の仕組み窓口を整備することが重要です。
内部通報制度は、事業者側内に従業員の通報窓口を設置、運用することにより保護されて通報者にも事業者側にも意義があります。
例えば
会社組織内で起こった不正など、それに疑問を感じる従業員が会社の不正を正す意味合いで、通報制度窓口への通報。
この通報を会社内にて調査して、それが会社でのどの部分が違法行為だと発覚した場合、ことの問題の大小にかかわらず、早期発見、早期解決により組織の自浄作用を高めることに意義があります。
消費者側も安心安全な製品、サービスで大満足!!
会社の評価価値アップ
Posted by 大日本忠仁社 同志友会 at 15:10│Comments(0)
│大日本忠仁社 同志友会